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コラム「経営ココだけの話」

【重要法改正】4月から65歳まで希望者全員を継続雇用(改正高年齢者雇用安定法)

今回は重要法改正の情報です。

【改正の内容(改正高年齢者雇用安定法)】

今回の法律改正の内容はタイトル通り、以下の①~③にするというものです。

①定年を65歳にする
②定年制を廃止する
希望者全員を65歳まで継続雇用する

ここで勘違いしやすいのは③です。
希望者全員を65歳まで継続雇用することが求められているだけで、定年は60歳でも構いません。
また、継続雇用後の賃金や出勤日数などは特に定められていません。

さて、この記事を見て、何を今さらと思われた方も多いと思います。
定年が65歳まで伸びるという情報は、随分以前から発表されていました。
ですからそれに合わせて65歳定年制を導入された企業も多いと思います。
そのような企業の方は今回の記事はパスして頂いて結構です。


ですが、今回注意が必要な企業があります。

○60歳定年制で継続雇用制度を就業規則等に定めていない企業
   ⇒このような企業はもちろんですね
○以前、労使協定や就業規則で65歳まで継続雇用する従業員を、希望者全員ではなく、会社が定めた条件で限定している企業
   ⇒このような企業が特に注意が必要です。会社は法改正に既に対応済みと勘違いしやすいです。


今回の改正は希望者全員を65歳まで継続雇用です。


【経過措置】

しかし、実は経過措置があります。
年金の受給年齢がどんどん引上げられていますが、
その受給年齢に合わせて、61歳~64歳の間で継続雇用する従業員を限定してよいというものです。
簡単に言えば、
「年金を貰うまでは希望者全員継続雇用」
「年金を貰い出せば継続雇用者を企業が限定してもよい」
ということです。

下図をご覧下さい。
年金支給開始引上げスケジュールと経過措置適用年齢との関係.pdf

図の縦軸は生年月日です。
それに対応してオレンジ色の年齢が書いてあります(61歳~65歳)
このオレンジ色の年齢までは必ず希望者全員継続雇用です。
しかしこの歳以降は企業が条件を定めて継続雇用者を限定して良いということです。

例えば昭和28年4月2日生まれの人は61歳までは希望すれば必ず継続雇用ですが、61歳以降は条件を定めて限定的に継続雇用可能ということです。
同様に昭和34年4月2日産まれの人は64歳までは希望すれば必ず継続雇用ですが、64歳以降は条件を定めて限定的に継続雇用可能です。

複雑ですがお分かりいただけたでしょうか?
企業にとって定年は非常に重要です。
場合によっては、定年が65歳では困るという企業も多いと思います。
そんな場合にはこの経過措置を導入して下さい。


【経過措置の導入の仕方 (注意)】

経過措置は実質的な定年の年齢を下げることが可能な制度ですが、
導入するためには平成25年3月31日までに、労使協定による手続きが必要です。
4月以降に定めても有効ではありませんので注意して下さい!

非常に緊急で重要な改正ですので、事業者の方は急いでください。
3月31日までに手続きを!

もちろん同事務所でも相談をお受けしております。
お気軽にご連絡下さい。

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