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就業規則・助成金情報

両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)②

前回のブログでは両立支援助成金がどのような企業に支給されるかを書きました。

今回は実際に受給するための手続きや注意点を書きたいと思います。

【提出書類】
●両立支援助成金支給申請書
⇒厚生労働省のHPからダウンロードできます
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
●労働協約 又は 就業規則
⇒育児労働者が短時間勤務できる制度を社内で定めることが要件ですので、それを記載した部分のコピーを提出する必要があります
●短時間勤務制度の利用申出書
⇒公式の書式はありませんが、「従業員氏名、短時間制度利用期間、子の氏名・性別・生年月日、希望する短時間制度の内容・・・等」が必要となります。自社で作成する必要があります
●子を確認できる書類
⇒母子手帳や健康保険証のコピーで大丈夫です
●タイムカード及び賃金台帳
⇒短時間勤務中のタイムカード及び賃金台帳のコピーを提出する必要があります。その際は短時間勤務6ヶ月分+1ヶ月を提出します
●短時間勤務をしていない頃のタイムカード及び賃金台帳
⇒本当に短時間勤務をしているか調べるために、通常時のものを提出します。短時間勤務開始前のもの、もしくは短時間勤務終了後のものが必要です。(1~2ケ月分)

以上が提出書類です。

しかしそれを行う前に実はしなければならないことがあります。
それが「一般事業主行動計画の策定及び届出」です。

「一般事業主行動計画」・・・企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。 従業員101人以上の企業には、義務付けられています。

詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/をご覧ください。

簡単に申しますと
「計画の策定」⇒「両立支援ひろば(HP)への掲載及び従業員への周知」⇒「労働局への届出」
を両立支援助成金の支給申請を行う前に済ませておかなくてはなりません。


【当助成金を受給する場合の注意ポイント】
◆助成の要件を超えて労働者に融通を利かせてしまった場合、助成金は支給されないことがあります。中小企業では社長と労働者が家族のようになってしまい、労働者が求めるまま休ませたり短時間勤務を許可してしまいますと、申請内容と異なってしまいます。申請する内容に遵守した範囲で短時間勤務を行ってください。
◆労働時間と賃金が関係していない業種の方は、短時間労働を行っても、賃金にそれほど反映されていない場合があります。当助成金は短時間勤務をすることで待遇を悪くすることや、通常の労働者に比べ待遇を悪くすることを禁止しています。従って短時間労働分のみ賃金が減少していることが理想です。労働時間と賃金が関係していない業種はキチンと説明できるように、あらかじめその対処方法を労働局に聞いておきましょう
◆賃金台帳やタイムカードがキチンと記録されていない会社は注意が必要です。当助成金は6ヶ月間短時間勤務した実績をチェックされます。またその前(もしくは後)もチェックされ、長期間の賃金や労働時間のデータが必要となります。ですから、タイムカード管理がずさんであったり、賃金台帳に一貫性がなければ、結果が良くなることは難しいと考える方が自然です。

このように手続き以外でも、当助成金を受給するためには注意点がございますので、しっかりと押さえて皆様が受給できることを願っています。

当事務所では両立支援助成金に関して、手続き代行を行っております。
手数料は支給金額の10~20%です(応相談)。
また、手付金0円で完全出来高制ですのでご安心してご利用いただけます。
手続きは非常に煩雑な上、頑張っても支給されないこともございます。
確実に受給するためにも是非専門家にお任せください。

ご不明な点やご相談があれば、
当事務所ではしつこい営業は一切おこなっておりませんので。
お気軽にご連絡下さい。

田坂経営労務事務所
中小企業診断士/社会保険労務士
田坂和彦
12/10/09 | カテゴリ: | トラックバック(0)

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